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  2. 狂犬病集合注射
  狂犬病 

犬の登録制度や予防注射などの徹底により昭和32年以降発生していません。しかし、現在も世界の各地で狂犬病が発生し、毎年3万人から5万人の死者が報告されています。
  1. 狂犬病について
  2. 2023年度(令和5年度)狂犬病予防定期集合注射実施について
  3. 集合注射注意事項
  4. 狂犬病予防法
 

狂犬病について


 狂犬病はウィルスによって引き起こされる人畜共通伝染病で、人、犬はもちろん、アライグマ、キツネ、猫、こうもりなど、ほとんどの哺乳動物が感染します。発症した犬などに咬まれると、唾液を通して感染し、発症するとほぼ100%死亡すると言われています。
 我が国では、犬の登録制度や予防注射などの徹底により昭和32年以降発生していません。しかし、現在も世界の各地で狂犬病が発生し、毎年3万人から5万人の死者が報告されています。したがって、検疫により海外からの侵入を防止し、また国内では飼い犬の登録、予防注射を徹底するとともに、捨て犬の防止に向けて飼い主の方とともに一層の努力をする必要があります。


2023年度(令和5年度)狂犬病予防定期集合注射実施について


今年度(令和5年度)の「狂犬病予防定期集合注射」の日程が決まりました。注意事項をご確認の上、下記の各会場にて接種を行って下さい。
費用 登録犬 3750円
未登録犬 6750円
持ち物 市から郵送されたハガキ

 

 実施日時・会場

月日 会場 所在地 地図 時間
4月9日
(日曜日)
市役所(南側広場) 元本郷町3-24-1 MAP 9:30~11:00
石川事務所 石川町481 MAP 13:00~14:00
北野事務所 北野町549-5 MAP 15:00~16:30
4月10日
(月曜日)
川口やまゆり館 川口町3838 MAP 10:00~11:00
由木中央市民センター 下柚木2-10-6 MAP 13:00~13:30
由木東事務所 鹿島111-1 MAP 14:30~15:00
4月11日
(火曜日)
由井事務所 片倉町119-4 MAP 10:00~10:30
館事務所 館町156 MAP 11:30~12:30
七国公園ドッグラン 七国3-125 MAP 14:30~15:15
4月12日(水曜日)は実施予定はありません。
4月13日
(木曜日)
加住事務所 加住町1-170-2 MAP 10:00~10:45
元八王子市民センター 上壱分方町747-1 MAP 13:00~13:30
恩方市民センター 西寺方町260-4 MAP 14:30~15:00
4月14日
(金曜日)
富士森体育館(駐車場) 台町2-3-7 MAP 10:00~11:00
陵南いちょう会館 東浅川町120 MAP 13:00~14:00
中野市民センター 中野町2726-7 MAP 15:00~15:30
4月15日(土曜日)は実施予定ありません。
4月16日
(日曜日)
市役所(南側広場) 元本郷町3-24-1 MAP 9:30~11:00
元八王子事務所 大楽寺町419-1 MAP 13:00~14:30
浅川事務所 高尾町1652-1 MAP 15:30~16:30

  詳しくは八王子市ホ-ムペ-ジをご覧下さい。 

*狂犬病予防注射は集合注射のほか、お近くの動物病院でも受けることができます。
定期的に予防注射や健康診断を受けられるかかりつけの動物病院を決めておくといざという時に安心です。6月末日までに接種を行って下さい。

注意事項
  • 犬の便を始末する袋等を用意し、飼い主の方が責任をもってお持ち帰りください。
  • 犬をしっかりおさえられる方が連れて来て下さい。
  • 予防注射を受ける当日、犬の健康状態に問題がある場合、また、以前予防接種で異常が出た事がある場合は、注射前に獣医師に必ずお申し出下さい。
  • 妊娠中、1ケ月以内に予防接種を受けた、最近人を咬んだ事がある場合は注射を受けられません。
  • 会場で注射が受けられない場合は動物病院にご相談してください。
  • 今年度の狂犬病予防注射のお知らせのハガキには問診票が書かれています。会場にお越しになられる前に、飼い主様がご記入ください。
  • 予防注射により、ごくまれに急性のアレルギー反応(アナフィラキシーショック)が起こる事があります。適切な処置を行っても、万一の死亡の可能性がありますのであらかじめご了承ください。獣医師でも発生をあらかじめ予測することは不可能です。

狂犬病予防法(抜粋)


登  録
第4条
  • 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日 )から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
  • 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
  • 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
  • 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
以下略
予防注射
第5条
  • 犬の所有者は (所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
  • 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
  • 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
罰  則
第27条
 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

  • 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
  • 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者
以下略
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